海外FXの場合と国内FXの場合で申告分離課税と総合課税は違う?
海外FX の場合と、日本FXの場合では課税方法が違います。
FXを利用している方は課税方法で頭を悩ませていると思われますが、国内FXの場合と海外FXの場合では違うため気を付けましょう。
ここでは海外FXで利益を出した場合の税金を納める方法について説明したいと思います。
海外FXで利益が出た場合、国内FXの場合と同じく「雑所得」として扱われ申告分離課税の対象となります。
国内FXの場合
国内FXの場合は「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」に入るため税率が一律20.315%となります。
海外FXの場合
一方、海外FXの場合は、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」に入らないため、給与収入などの収入とまとめて「総合課税」されます。
総合課税は年間課税所得金額によって税率が変わるため(累進課税の為)、所得金額にもよりますが、国内FXよりも高い金額になることが多いため気を付けましょう。
税金で迷ったら税務署へ確認を!
国内FXと併せて利用している方の中には申告分離課税の対象になるのか分からず悩んでいる方もいらっしゃると思われます。
その場合は、事前に必ず近くの税務署で確認を取りましょう。
電話で聞けば専用の部署に送られるため、必要ならば明細などの書類を送りどの税制が適用されるか調べてもらったら無駄がありません。
勝手に申告分離課税や総合課税の対象になると判断すると後々大きなトラブルの種になる可能性もあるため、手間が掛かりますが面倒臭がらずにきちんと行いましょう。
最近はネットに明細が残るため申告も比較的楽になっているため機能を活用し、分からないところは聞いて申告しましょう。
必要経費申告はきちんと行おう
海外FXの場合も必要経費申告を忘れずに行いましょう。
必要経費申告を行うことで必要経費分を雑所得から控除してもらうことができるため、きちんと漏れなく申告しましょう。
- 「入出金に関する振込手数料」
- 「海外FXに必要な電気代や通信費用」
- 「海外FXで必要な情報を取得するための雑誌や書籍代」
- 「海外FXに必要なソフトの購入代金」
- 「海外FXに関するセミナー受講費」
・・・などが、必要経費として計上できます。(日本国内FXにも適用されます。)