海外FXは損益通算できる?国内FX・副業所得との違い

海外FXは損益通算できる?国内FX・副業所得との違い

結論からいうと、海外FXの損失は給与所得や事業所得と損益通算できません。損益通算の対象は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つに限られており、雑所得は含まれないためです。ただし同じ雑所得(総合課税)の中でなら相殺できます。暗号資産の利益やアフィリエイト収入との通算は可能で、国内FXとの通算だけができません。

相手通算できるか理由
他の海外FX業者の損益できるいずれも総合課税の雑所得
暗号資産の売買益できる原則として雑所得に区分される
アフィリエイト・副業の収入できる雑所得であれば同じ枠
国内FX・CFD・先物できない申告分離課税という別の枠で計算する
給与所得できない雑所得は損益通算の対象外
事業所得できない同上
株式の譲渡益できない別の分離課税の枠
最終確認日2026年9月7日

損益通算と内部通算は別物

混同されやすい2つの言葉を先に整理します。

損益通算内部通算
意味異なる所得区分の間で赤字と黒字を相殺する同じ所得区分の中で相殺する
対象不動産・事業・山林・譲渡の4区分区分の制限なし
海外FXの扱い対象外(雑所得のため)できる

「海外FXは損益通算できない」という説明は、正確には損益通算(他の区分との相殺)ができないという意味です。雑所得の中での相殺は問題なくできます。ここを取り違えると、相殺できるはずの損失を切り捨ててしまいます。

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計算例で確かめる

前提:会社員(給与の課税所得400万円)で、その年の損益が次のとおりだったとします。

内容金額区分
海外FX(A社)+120万円雑所得(総合課税)
海外FX(B社)△50万円雑所得(総合課税)
暗号資産△30万円雑所得(総合課税)
国内FX△80万円先物取引に係る雑所得等(申告分離)

このとき、総合課税の雑所得は120万円 − 50万円 − 30万円 = 40万円になります。国内FXの△80万円はこの計算に入れられません。別枠で△80万円として扱い、翌年以降3年間の繰越控除の対象になります(繰越には毎年の確定申告が必要です)。

もし国内FXの損失を合算できていれば課税対象はゼロでしたが、枠が違うため40万円に対して課税されます。枠をまたぐ相殺はできないという点が、実額として効いてくる場面です。

国内FXだけが優遇されている点

海外FX国内FX
課税方式総合課税(累進5〜45%)申告分離課税20.315%
同じ枠内での相殺できる(雑所得どうし)できる(先物取引に係る雑所得等どうし)
他の区分との損益通算できないできない
損失の繰越できない3年間できる

差が最も大きいのは最下行です。海外FXには繰越の制度がありません。年をまたぐと損失は消えます。前半に利益、後半に損失という順で年をまたいだ場合、利益に対する税だけが残ることになります。

なお、国内FXの枠には国内業者を通じたCFDや商品先物なども含まれます。これらはその枠の中では相互に通算できます

副業の種類によって結論が変わる

「副業所得と相殺できるか」は、その副業がどの所得区分に入るかで決まります。同じ副業でも扱いは一つではありません。

副業の形態所得区分海外FXの損失と相殺
アフィリエイト、原稿料、ハンドメイド販売(小規模)雑所得できる
フリマアプリでの継続的な販売(小規模)雑所得できる
アルバイト・パート給与所得できない
個人事業として営む業務事業所得できない
アパート・駐車場の賃貸不動産所得できない

相殺できるのは1行目・2行目のように雑所得に区分される副業だけです。給与型の副業は所得区分が異なるため、いくら収入があっても海外FXの損失をぶつけることはできません。

逆に言えば、雑所得の副業で利益が出ている年に海外FXで損失が出た場合、申告することで税額が下がる可能性があります。損失だけを理由に申告を省略すると、この相殺を取り逃がします。

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損失を無駄にしないための実務

  1. 雑所得をすべて洗い出す。海外FX、暗号資産、副業収入などを一覧にします。相殺できる相手が見つかることがあります。
  2. 年内に損益を確定させる。繰越ができない以上、相殺は同じ年の中でしかできません。含み損を年内に確定させるかは、税額を見て判断します。
  3. 国内FXの損失は必ず申告する。繰越控除を受けるには、損失が出た年から毎年連続して確定申告をする必要があります。
  4. 経費を漏らさない。雑所得の計算上、必要経費は総収入金額から差し引けます。証憑を保存してください。
  5. 枠ごとに集計表を作る。総合課税の雑所得と、申告分離の枠を最初から分けて記録します。

2番目は判断が必要な項目です。税額のためだけに不合理な決済をするのは本末転倒ですが、年末時点で相殺できる利益があるなら検討する価値はあります。

よくある質問

複数の海外FX業者を使っている場合は

すべて合算します。業者ごとに分けて申告するのではなく、雑所得としてまとめて計算します。片方が損失なら相殺されます。

損失だけの年も申告したほうがよいですか

海外FXだけなら、繰越できないため申告しても税額は変わりません。ただし他に雑所得がある場合は相殺できるので、申告する意味があります。

株式の損失とは相殺できますか

できません。上場株式等の譲渡損益は別の分離課税の枠です。海外FXの雑所得とも、国内FXの枠とも通算できません。

海外FXの損失を翌年に持ち越す方法はありますか

制度としてありません。法人化すれば法人の欠損金として繰り越せますが、設立と維持のコスト、社会保険料などを含めた総合的な比較が必要です。

不動産所得の赤字とは通算できますか

不動産所得は損益通算の対象区分なので、その赤字を給与所得などと通算することはできます。ただし海外FXの雑所得と直接相殺する形にはなりません。順序は所得税法の定めに従って計算されます。

経費で赤字にした場合はどうなりますか

雑所得がマイナスになっても、他の所得とは通算できず、繰越もできません。実質的に切り捨てになるため、経費の計上時期は利益がある年に合わせるのが合理的です。

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この記事で特に重要な3点

  • 損益通算の対象は不動産・事業・山林・譲渡の4区分。雑所得の海外FXは対象外。
  • ただし雑所得の中でなら相殺できる。暗号資産や副業収入との通算は可能。
  • 国内FXとは枠が違うため通算できず、海外FXには繰越制度がない。相殺は同じ年の中で完結させる必要がある。
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